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個人再生法は、民事のパーソナル版ともいえる、小規模の会社ではなく個人を指して負債が増えた債権者が対象となります。個人再生法は差押があるのか、家族がある場合は組めるか、ローンやキャッシング利用中はどうかなど気になります。
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個人再生法とは、民事再生法を会社ではなく個人で行うことを指します。特徴は、将来的に収入の見込みがあれば現在の借金のうちいくらかを約3年で支払いをする事で残りの借金を帳消しにするというものです。
個人再生法の手続きを利用できるのは、個人に限られその負債額が住宅ローンを除いて3000万円以下であることとされています。また弁済最低額は住宅ローンを除いた債権額の5分の1もしくは100万円のどちらか多いほうを採用するとされています。また、最低弁済額は裁判手続きの中で、得る事ができうる収入を元に3年以内(但し例外的事情の場合は5年とする)に弁済する再生計画案を提示します。その再生計画案が裁判所の認可を受け、計画書どおり弁済を実行する事ができれば、残りの債務に関しては、支払い義務がなくなります。従来の破産手続きと違って住宅や自動車などの財産を失うことなく、維持することができます。
個人再生法には2通りの手続きがあります。一つは小規模個人再生というものです。この手続きの条件としては、継続的な収入の見込みのあること、再生計画案に対して債権者の半分以上が手続きの同意をするという条件を満たさねばなりません。もう一つは給与所得者等再生です。こちらは収入がほぼ一定いる個人(サラリーマンや年金を受給している方など)のみが利用できる手続きです。小規模個人再生と異なって、再生計画に対する債権者の同意が一切問われません。そのかわり、裁判所の認可要件が増えます。
個人再生法にかかる手続き期間はおおよそで、6ヶ月程度です。また費用は20万円から30万円ほどかかります。個人再生法は、月々の返済額を大幅に減らす事ができる反面、利用可能かどうかの見極めが素人レベルでは難しいという問題があります。
